杵築市議会 2022-12-08 12月08日-03号
アムコー・テクノロジーの閉鎖に伴う影響額につきましては、固定資産税のうち、土地や家屋にはあまり影響がありませんが、償却資産はかなりの減額となっております。 また、法人市民税や水道使用料の収入が工場閉鎖後はなくなっております。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 坂本議員。
アムコー・テクノロジーの閉鎖に伴う影響額につきましては、固定資産税のうち、土地や家屋にはあまり影響がありませんが、償却資産はかなりの減額となっております。 また、法人市民税や水道使用料の収入が工場閉鎖後はなくなっております。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 坂本議員。
◎建設部長(松垣勇) まず、所有者または管理者に対するアンケート調査の結果では、空き家で困っていることはとの設問で、一番多かった回答は、草刈りや固定資産税、解体費用などの資金面などの問題と答えた方が全体の27.6パーセント、次いで遠方にいるため、どうしたらよいか分からないと答えた方が15.6パーセントとなっています。
そのほか、固定資産税の減額の理由などについて質疑があり、答弁がありました。 委員から、人口対策問題については、しっかりと政策転換しなければ、津久見はいつまでたってもこの状況から脱し切れないという思いをしている。 それから庁舎建設について、市民の中からも建設地の津波対策が大変取りにくいという意見を聞いており、あそこに人口が集中すれば被害が増えるのではないか。
また、固定資産税につきましては、3年に一度の評価替えや新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等に対する軽減措置等により、前年度比マイナス5.6%、1億700万2,000円減少いたしました。
また、コロナ禍対策として行った固定資産税の軽減措置については、2022年度をもって終了するとともに、今後、国の施策の一環として、各種税制の廃止や変更、また減税等を検討する際は、地方の財政運営における予見性を損なわないよう、十分に地方団体等の意見を反映し、慎重に検討すること。
十点目、固定資産税の取扱いについてはどうなるのか。 十一点目、グラウンドゴルフなど、他のスポーツ団体への説明状況は。 十二点目、近隣住民への説明会は行っているのか。 十三点目、第二種感染症指定医療機関として、県北地区で唯一の病院であるが、豊後高田市や中津市との協議はどのように行っているのか。
都市計画税につきましては、昭和33年度から平成21年度までの期間において、都市計画区域内の土地、建物の所有者を対象に、固定資産税の課税標準額の0.1%に相当する額を納付していただいておりました。
◎協働のまちづくり課長(阿部正純君) 空き家バンクの活用は、まず登録から始まりますので、昨年度3年度におきましても、固定資産税の納付書に空き家バンクのチラシを同封して登録を推進しました。 3年度内の空き家バンクへの新規登録件数は43件、令和3年度期末の登録数が84件でありました。
現在、地方税法第5条の規定により市町村が賦課できる税とされるものはまず普通税としまして市町村民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、鉱産税、特別土地保有税があり、目的税としまして、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税がございます。
次に、議案第82号杵築市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴う市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限延長や固定資産税の納期を変更するなど、所要の改正を行うものです。 次に、議案第83号杵築市水道事業給水条例の一部改正については、将来を見据えた経営を行うため、杵築市上下水道事業審議会の答申を踏まえ、水道事業の水道料金及び料金体系を改定するなど、所要の改正を行うものです。
本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布され、一部を除き令和4年4月1日の施行に伴い、固定資産税等の課税標準の特例の改正などに伴う規定の整備等、所要の改正を行ったもので、委員から、課税標準の特例について、津久見市には対象地があるのかという質疑があり、雨水を一時的に貯留する機能を有する、例えば水田など、都市災害から守るための一時的な貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る課税標準
次に、議第二十七号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)ですが、これは、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や、住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので報告し承認を求めるものとの説明がありました。
固定資産税(土地)の負担調整措置についてです。 令和3年度の税制改正において、価格が上昇する土地については前年度の税額に据え置くという特別な措置が講じられたところでございます。
そのチラシを固定資産税の納税通知書に同封し、市内の建物所有者等に配布したところでございます。チラシに関する問合せもございまして、多くの方に本市の空き家対策が周知できたと考えております。 次に、2、大分市住み替え情報バンク等による空家等の情報提供についてでございます。
2点目は、わがまち特例――固定資産税の課税標準の特例の見直しでございます。 わがまち特例とは、地方税法で定める課税標準の特例割合等を法律で示す一定の範囲内において、地方公共団体の条例で決定できるようにする仕組みとして、平成24年度の税制改正で創設されており、今回、既に特例措置が講じられている項目となりますが、課税標準の特例割合の変更がなされたところであります。
次に、固定資産税については4項目ございます。 1項目めが、DV被害者等の支援措置です。登記所から市への通知事項について、DV被害者等から申出があった場合、当該申出者に係る登記事項証明書については、当該申入れ者の住所を記載せず、住所に代わる事項が記載されることに伴い、固定資産課税台帳に、住所に代わる事項を記載し、閲覧や証明の交付に対応する改正です。
次に、予算編成の主なる財源となります市民税、固定資産税など、いわゆる市税の令和2年度の徴収率と収納率について教えてください。 ○議長(藤田敬治) 津田財務部長。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることとなり、固定資産税算出の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されるものです。 しかし、この地籍調査は、境界の確認など、時間と手間がかかると言われていることから、高齢化が進み、山間部の地籍調査の実施については一層の課題があると考えております。
また、所有者の把握ということですが、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づきまして、固定資産税の課税台帳、それから法務局の登記簿、住民票、それから戸籍等の調査を行いまして、所有者が亡くなっている場合は、相続関係図等を作成しまして相続人全員について調査をし、把握をしているところでございます。 ○議長(中西伸之) 松葉議員。 ◆7番(松葉民雄) すみません、番号を間違えました。